医療費控除でスポーツジムをお得に利用!! 申請方法や利用条件等を解説

【ジムに通わない理由】

体重減少や健康の増進課院宣を図るために運動が必要不可欠ですが、スポーツジムを利用したいができない理由として「時間がない」「金銭的に厳しい」「トレーニング方法や頻度」がわからないなどが挙げられています。 

しかし、生活習慣病発症のリスクが高まるのは30代前半であるのに対し、総務省家計調査の世帯主の年齢階級別1世帯当たり年間スポーツ施設使用料(2021年)では、30歳代が最もスポーツ施設使用料の支出が少なかった。

また、男女、年齢階級別1か月間の食費(2019年~2021年平均)では男女ともに35歳未満の外食の支出が最も多い結果となっています。

このことから、外食の支出額は多いのに対しスポーツ施設利用料が少ないことでカロリーを消費しきれず運動不足になっている可能性があると考えられます。

【出費を抑えられる医療費控除】

次に、金銭面で健康のために支出してよい額という調査で、全年齢で最も多かったのは1000円~4999円次に多かったのは5000円~9999円でした。

しかし、実際に支出した額は20~39歳は0円と回答した人が多かったことから、健康のために支出したい額と実際に支出できる額に相違があることがわかります。

しかし、指定されたスポーツジムで運動療法を受けることで医療費控除を受けることが出来ます。

2022年4月に「健康増進施設」認定規定が改正されたことにより医療費控除を使うことで改定前に比べてより負担を軽減しながらジムに通うことができるようになりました。

実際に医療費控除が受けれる施設も紹介しています。

【厚生労働省認定の健康増進施設とは】

「運動型健康増進施設」とは、医療機関との提携のもと健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設のことであり、「トレーニングジム」「運動フロア」「プールの全部または1部の設備」を持つ施設のことです。

厚生労働大臣が「健康増進施設」として認定しているため、信頼度も高く有酸素機器が安全に配置されているため、利用者は安心して運動を行うことが出来ます。

付随設備として更衣室とシャワールームが完備されていることから、忙しい方でも利用しやすくなっています。

 【専門知識のあるサポート】

「運動型健康増進施設」には、「健康運動指導士」および「健康運動実践指導者」などの健康運動指導者の配置が定められていますが、健康運動指導士とは、医師が処方する運動療法指示箋をもとに、運動プログラムの作成や実施指導計画の調整を行います。

健康運動実践指導者とは、健康運動指導士は実践し手本を見せることで利用者に安全かつわかりやすく運動できるようサポートを行います。

【利用者に合わせた安全なプログラム】

主な運動プログラムのメニューは、「有酸素運動」「筋力強化運動」などを中心に補強運動と体力測定を中心に健康運動指導士が作成します。

上記の運動プログラムに加え運動型健康増進施設は医療機関と提携関係を有していることから健康状態の把握してもらうことで、体調面に不安がある方でも安全にジムで運動することが出来ます。

指導者がいることでスポーツジムに通いたいが何をしたらよいかわからないという方も計画的かつ安心して通うことが出来ます。

現在運動型健康増進施設は多くなく数が限られていますが、全国に328施設があり、その中でも内指定運動療法施設は217施設あります。

運動型健康増進施設 一覧はこちらから

【医療費控除の対象となる施設】

医療費控除はスポーツジムだけでなく温泉でも利用することが可能です。

「温泉利用型健康増進施設」とは、医療機関との提携のもと慢性疾患の予防と疾病の治療のために、安全かつ適切に温泉療養のできる施設のことです。

厚生労働大臣が定めた一定の基準を満たしているため、運動型健康増進施設同様信頼度も高く、厚生労働省が認定したマークが掲出されているため安心して利用することが出来ます。

温泉利用型健康増進施設 一覧はこちらから

健康増進施設 認定制度 詳細はこちらから

温泉利用プログラム型健康増進施設とは、温泉利用型健康増進施設が病気の治療を目的とした入浴をする施設であるのに対し、一般の健康増進の為の利用に対応する施設です。

温泉利用プログラム型健康増進施設 一覧はこちらから

医療費控除の対象施設を利用するには

治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書

治療のために支払われた規程第4条各号の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書

上記が必要になります。

医療費控除の対象となる料金

旧:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金「5000円(税込)」以内であること、

しかし2022年4月に改訂され、

新:医師の処方に基づく運動療法を実施する際の1回当たりの利用料金「10000円(税込)」以内であることに指定要件緩和された。

1回あたりの施設利用料金の上限が増えたことにより改訂前よりも利用する人が増え、健康増進に繋がるのではないかと考えられる。

 医療費控除を受けるために必要な通う頻度

①週1回以上のスポーツジムに通い、それを8週間以上継続すること

②上記の条件で医療費控除内でスポーツジムに通うこと

※週1回以上であれば、自身のタイミングで通うことが出来ます。

また、医師の4週間に1度経過観察が必要です。

運動療法で医療費控除を受ける条件  

①  医療費控除の対象となるには、障害や疾患の治療や予防のために運動が必要と医師から勧められ、運動療法処方箋を交付される。

②  運動プログラム作成後、運動型健康増進施設で運動療法を実施する。

③  医師の経過観察と指導士の助言をもとに一定の期間続ける

④  領収書と実施証明書を受け取り、医師に確認と押印をもらう。

⑤  領収書と実施証明書の提出をし、所得税の申告をする。 

医療費控除 まとめ

高脂血症などの生活習慣病を診断された場合医療費控除を受けてスポーツジムに通える可能性があります。

費用面で負担を軽減出来る医療費控除ですが、医療費控除を受けながら通えるスポーツジムが少ないことが難点でした。

しかし改定緩和により医療費控除が受けれるスポーツジムが増えています。

医療費控除を利用することで 、生活習慣病の予防や改善をしたいと考えている人や、健康増進施設を認定規定が改正されたことにより利用しやすくなったので運動療法を実施し、より健康を増進していけるよう今後の展開に期待しています。

出典

・「家計調査結果」(総務省統計局)

(2022年9月16日に利用)

・「健康意識に関する調査」(厚生労働省)

(2022年9月16日に利用)

・「健康増進施設認定制度」(厚生労働省)

(2022年9月16日に利用)

・「健康増進施設認定制度」(日本健康スポーツ連盟)

(2022年9月16日に利用)

・「健康増進施設のご案内」(日本健康開発財団)

(2022年9月16日に利用)

・「運動型健康増進施設一覧」(厚生労働省)

(2022年9月16日に利用)

・「運動療法e-ヘルスネット」(厚生労働省)

(2022年9月16日に利用)

・「温泉利用型健康増進施設一覧」(厚生労働省)

(2022年9月20日に利用)

・「厚生労働大臣健康増進施設認定マーク」(日本健康スポーツ連盟)

(2022年9月20日に利用)

・「温泉プログラム型健康増進施設一覧」(厚生労働省)

(2022年9月20日に利用)

 

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